古物商許可の取得後
古物商許可の取得後にも行うべきことがあります。このページでは、古物商許可取得後について注意していただきたいこと、義務付けられていることなどを解説していきます。
古物商で義務付けられていること
最近はネットオークションなどを行うためURLを取得し、営業をする方も増えています。そのような場合は、公安委員会にURLの届出をする義務が生じます。
また、古物商許可証番号をホームページにより記載する必要があり、出品物に盗品の疑いがあると思った場合は警察に通報する必要も生じます。
古物商許可を受けた場合は、営業所の見やすいところに標識を掲載する必要があります。標識には古物商許可番号や主に取り扱う古物の種類などが掲載されます。
古物商では、古物の売買、委託販売、下取りの取引について記載・記録することが義務付けられています。この記載・記録の方法には大きく分けて3つに区分されます。
・古物台帳に記録
古物台帳には受入れ、払出し項目がありますが、各項目に取引の年月日・区別・古物の品目及び数量・相手の名前・身分確認の方法などがありこれら全てに記載を行います。
身分の確認には、運転免許証、国民健康保険証、身分証明書などによって行うのが原則です。持っていないような場合は、住所・名前・勤務先の名称と役職・年齢を記載し、そこに本人の署名が入った文書によります。
なお、身分確認は売買額が1万円未満、自身が販売した商品を売った相手から買い取るときはする必要がないのが原則です。(自動二輪車・原付などは1万円未満でも身分確認を要求されます。)保管期間は、最後に記録した日から3年となります。
・パソコンで記録
パソコンでは、ハードディスクのクラッシュに備えて、バックアップデータを必ずとるようにしておいて下さい。
警察からの要請があるとすぐにプリントアウトできるような状態にしておく必要があります。保管期間は、最後に記録した日から3年となります。
・取引伝票により保存
取引伝票によって保存する場合は、取引の日付順に時系列にファイリングして保存しておきます。保管期間は、最後に記録した日から3年となります。
古物商許可の取り消し・営業停止
古物商許可を取得後、営業停止や古物商許可の取り消しとはならないよう、注意する必要があります。古物所許可の取り消し・営業停止の対象となるのは以下のような場合が挙げられます。
- 盗品などの発見に協力せず、指示に従わないことを繰り返している
- 届出事項を届け出ず、指示に従わないことを繰り返している
- 古物商許可取得後、6ヶ月経過しても営業を開始しない
- 営業開始後、6ヶ月以上休業している
- 古物商の経営者が3ヶ月以上行方不明となっている